令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は要りません)。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願い致します。
将来にわたり国民皆保険を守るため皆さまのご理解とご協力をお願いいたします(厚生労働省)。

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